自己商標酒類卸売業免許の申請サポートはお任せください!《全国対応》
自己商標酒類卸売業免許とは
自己商標酒類卸売業免許は、平成24年9月に新設された酒類卸売業免許の1つで、「自らが開発した商標または銘柄の酒類」の卸売りができる免許です。
これまでは清酒・焼酎・ビールを卸売りするには、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許を取得しなければならず、地域ごとにわずかな免許可能件数しか設定されない免許なので、大変な難関となっていました。しかし、自己商標酒類卸売業免許が新設されたことで、自社が開発した商標または銘柄の酒類なら、以前よりはるかに容易に、清酒・焼酎・ビールを卸売りできることになりました。
この免許を申請するには「必ずしも商標権を有している必要はなく、自らが開発した商標または銘柄であることが、税務署・国税局に証明できれば差し支えない」との見解が一般的です。
必要書類
卸売業免許全般に共通する添付書類のほか、「個別事案ごと」に一定の書類がリクエストされます。
自己商標酒類卸売業免許はまだまだ事案が少なく、国税庁から統一的な通達が出ていません。具体的な必要書類は、免許申請者(会社代表者様や責任者様)に税務署までお運びいただき、契約内容や販売方法を酒類指導官部門とお打ち合わせいただいたうえで、結論が出る という流れが現時点では一般的です。
【例:自己の名で商標登録された酒類を卸売りする場合の追加提出書類】
・自己の名で商標登録してあることを証明できる書面
・商品を開発して登録に至った経緯が分かる資料
・商品の具体的内容が分かる資料
・製造者とOEM契約を結ぶ場合は、独占販売権があることを証明できる書面
※ 上記はあくまで一例にですので、実際は事例ごとに異なります。
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自己商標酒類卸売業免許の交付までにかかる期間
膨大な必要書類を調えて、管轄税務署に免許申請(書類提出)してから、審査結果が通知されるまでに3〜5ヶ月かかります(まだまだ税務署の扱った事例が少ないので、審査が長くかかる可能性があります)。