酒類販売業免許 申請に必要な書類一覧

酒類販売業免許に共通して必要な書類(法人の場合)

※ 酒販免許は個人様でも取得できますので、お気軽にご相談ください。

1.会社謄本

法務局で交付請求する際には「履歴事項全部証明書」と指定します。

会社登記簿の目的欄に「酒類の販売」を行うことが読み取れる文言が登記されてなければ、事前に目的変更登記を済ませる必要があります。お申し付けいただければ、窓口となって提携司法書士に手続を手配することも可能です。

2.定款(現在のもの)

現在の定款がお手許になければ、当事務所で作成します。

3.履歴書(法人の場合は、役員全員について必要)

当事務所のひな型と記載例をご提供します。

4.酒類販売管理責任者研修の受講証のコピー

酒販業務等のご経験が通算3年以上なくても、研修を1日受講することで可能性が大きく高まります。会社で新規申請する場合は、役員(1名以上)が受講する必要があります。その役員様が販売拠点に常駐できない場合は、代行者を立てていただく必要があります。

5.不動産登記簿謄本

申請場所(酒販業務の販売拠点)の不動産登記簿謄本。土地・建物の両方について必要。土地が、マンションの敷地権となっていても登記簿謄本は必要になります。

6.賃貸借契約書等(申請場所を使用する権限の証明)

販売拠点が賃借物件である場合に必要になります。契約上の貸主が登記上の建物所有者(複数の場合は全員)でない場合や、契約の目的が限定的に規定されている場合(例:飲食店として貸し付ける等)は、「登記上の建物所有者の使用承諾書」も必要になります(当事務所のひな型をご提供します)。

7.直近3事業年度の決算報告書のコピー

3回目の決算が終わっていなければ、すでに決算が終わっている年度分だけで構いません。会社設立直後で決算期が到来していない場合は、提出不要です。

8.地方税の納税証明書

例えば東京23区内に本店がある法人の場合、都税事務所で交付請求します。こちらは、最初の決算期が到来していなくても必要です。窓口で「税務署に酒販免許を申請するため」とお申し出ください。通常、以下のいずれにも該当していないことが証明されます。《「過去2年以内に滞納処分を受けていること」「都税について通告処分を受け、その旨を履行した日から3年を経過していない者である」「現に都税を滞納していること」》

※ 「国税」の納税証明書は、必要ありません。

9.金融機関の預金残高証明書

預金残高の数字の大小は、免許交付とは直接関係ありません。提出する事業計画に見合った数字が確保されていれば大丈夫です。当事務所はお客様と綿密なヒアリングを行いながら、事業計画を作成しますのでご安心ください。残高証明書は、残高基準日から1ヶ月以上経過した時点で無効になるので注意が必要です。

10.敷地の状況図、建物内のレイアウト図、販売設備等の状況書

当事務所の様式と記載例をご提供します。


通信販売酒類小売業免許申請に必要になる書類

11.製造元の発行する年間移出量の証明書

「国産酒」(日本国内で製造された酒類)を通信販売する場合は、年間の移出量が一定の基準未満である旨の、製造元発行の証明書が必要です。取り扱いを予定している国産酒類の製造元から、取り付けていただく必要があります(ひな型はご提供します)。輸入酒のみを通信販売する場合は、必要ありません。

12.ウェブサイト(または配布する商品カタログ)のサンプル

「未成年者には酒類を販売しない」旨の文言や特定商取引法に定められた項目の表記を、国税庁の通達にしたがって作成する必要があります。ウェブサイトの場合、サーバにアップする必要はありません。紙に印刷して提出すればOKです。注意すべきポイントをまとめてご案内します。

13.注文書・納品書のサンプル

当事務所のひな型をご提供します。

14.受注時自動配信メールのサンプル

当事務所のひな型をご提供します。


酒類卸売業免許申請に必要になる書類

15.仕入先および販売先の取引承諾書

酒類を酒販免許業者(小売業者や製造業者)に販売するための免許を申請するにあたっては、酒類の仕入先と販売先の両方から、「取引承諾書」などを取り付けていただく必要があります。取引承諾書は外国語表記でも構いませんが、その場合は日本語訳をご用意いただく必要があります。日本語の取引承諾書は、当事務所のひな型をご提供します。


※ 事案によって、上記以外の書類を求められる場合も多々あります。


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