一般酒類小売業免許に必要な要件
一般酒類小売業免許を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
申請内容に偽りなどの不正行為があった場合には、審査拒否処分、免許取消処分の対象になります。また、不正行為によって免許を取得した場合は、有している全ての酒類販売業免許について取消処分を受けることがあります。法人が免許の取消を受けた場合、その業務執行役員が役員になっていれば、たとえ別会社でも数年間、免許申請を拒否されます。
人的要件
1 | 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと |
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2 | 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること |
3 | 申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(本表の1,2,7,8)に該当していないこと |
4 | 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(本表の1,2,7,8)に該当していないこと |
5 | 支配人が欠格事由(本表の1,2,7,8)に該当していないこと |
6 | 免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けていないこと |
7 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
7-2 | 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
8 | 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること |
場所的要件
9 | 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと |
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10 | 申請販売場における営業が、販売場の区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること |
経営基礎要件
11 | 申請者が破産者で復権を得ていない場合に、該当しないこと |
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12 | 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に、該当しないこと (次のa,b,cを全て満たしているかどうか、総合的に判断されます) |
a | 次のいずれにも該当していないこと ・現に国税もしくは地方税を滞納している場合 ・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 ・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合 ・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合 ・酒税に関係のある法令に違反し通告処分を受け履行していない場合、または告発されている場合 ・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている場合 ・申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合 |
b | 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が「一定の経歴」を有していて、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合 |
c | 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金・施設・設備を有していること、または必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設・設備を有することが確実と認められること |
【酒類販売実績の要否について】
酒類販売経験が3年以上ない方でも、「酒類販売管理研修」を受講いただき、一定の事業経験・経営管理経験があれば、酒類販売に必要な知識及び能力が備わっていると判断してもらえる事例が増えています。
税務署は、酒類販売管理研修の受講等の必要な要素を満たす限り、基本的には酒類小売業免許を交付する方針を採っています(卸売業免許はまた別です)。とはいえ、免許交付の裁量権はあくまでも税務署長にありますので、当事務所が100%免許取得できる旨の保証をすることはできません。
需給調整要件
13 | 免許申請者の設立趣旨からみて、その販売先が免許申請者の構成員に特定されている法人または団体でないこと |
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14 | 免許の申請者が、酒場・旅館・料理店など酒類を取り扱う接客業者でないこと |