通信販売酒類小売業免許の申請を手厚くサポートします。
インターネットやカタログ送付等の方法で酒類の受注を誘引する場合は、原則として、通信販売酒類小売業免許が必要になります(1都道府県の消費者に対してのみ通信販売する場合は、一般酒類小売業免許だけで足りますが、それでは通販のメリットがなく例外的です)。通信販売酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許と同時に免許申請することもでき、当事務所はパッケージ価格で提供していますので、お気軽にお問合せください。
販売できる酒類の種類の制限
通信販売酒類小売業免許で扱える酒類は、以下のとおり限定されています。
国産酒の、いわゆる限定品
日本国内で製造された酒類を通信販売する場合には、小規模な製造元を保護するため、以下の制限が設けられています。
「前会計年度(4月1日から翌年3月末日まで)における酒類の「品目ごと」の課税移出数量が「すべて3,000キロリットル未満」の製造者が製造・販売する酒類」とされています。したがって、国産酒を通販するには、製造元から「年間移出量の証明書」をもらっていただく必要があります(ひな型はご提供します)。現行法で交付される免許では、国産3大ブランドビールを通信販売する免許は新規取得できません。
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輸入酒
輸入された酒類を通販する場合は、上記のような制限はかかりません。ただし、品目上はワイン、ウイスキー、ブランデー等の「洋酒」でも、日本国内で製造された酒類であれば、上記の制限がかかりますので、ご注意ください。
通信販売小売業免許が必要になる場合
通信販売酒類小売業免許は、下記のすべてを満たす場合に限って付与されます。
2都道府県以上にまたがる広範な地域の消費者等を対象とする
他県の既存顧客から電話・FAXなどによって注文を受け、配送する場合はこの免許が必要です。これに対して、他県在住の顧客が申請販売場を訪れ、その場で売買契約が成立した場合に、追って宅急便などで商品を配送する場合には、一般酒類小売業免許があれば問題ありません。
商品内容、販売価格等の条件を、インターネットやカタログ送付により提示する
郵便、電話その他の通信手段によって、売買契約の申込みを受ける
ウェブサイトによって通信販売を受注する場合、その原案を免許申請書に添付する必要があります。ウェブサイト制作にあたっては、メールフォームに年齢確認欄を設けるなど一定の基準をクリアする必要があります。
提示した条件にしたがって、酒類を小売りする
通信販売 酒類小売業免許しかお持ちでない場合は、店頭で酒類販売の注文を受けたり、店頭で購入者に酒類を手渡しできませんので、ご注意ください。