輸入酒類卸売業免許の申請サポート《全国対応》
輸入酒類卸売業免許とは
輸入酒類卸売業免許は「自己が輸入した酒類を、酒類の小売店等に販売(卸売り)」できる免許です。
これに対して、第三者が輸入した酒類を卸売りする場合や、国内で製造された洋酒(例:ワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ等)を卸売りするには、「洋酒卸売業免許」が必要になりますのでご注意ください。
なお、年間取引見込数量による規制はすでに撤廃されましたので、年間6キロリットル未満のお取引規模を予定されている方でも、この免許をご申請いただけます。
必要書類
卸売業免許全般に共通する添付書類のほか、「個別事案ごと」に一定の書類がリクエストされます。
年間取引見込数量による規制は撤廃されましたが、原則として、仕入先および販売先との「取引承諾書」は、免許申請時までにご用意いただく必要があります。
輸入酒類卸売業免許の交付までにかかる期間
必要書類を調えて、管轄税務署に免許申請(書類提出)してから、審査結果が通知されるまでに3ヶ月程度かかります。