酒販免許の区分(種類):小売と卸売
酒類販売業免許は、酒類の販売先によって「小売り」と「卸売り」に分かれており、さらにそれぞれ細かく分かれています。酒販免許の申請を検討する場合は、最初にどの酒販免許がご自身の事業に必要かを確定しなければなりません。
最も誤解されている「小売」「卸」の(酒税法上の)本当の意味
一般消費者や料飲店に酒類を販売するには「酒類小売業免許」が必要になります。料飲店に酒類を納入することを、俗に「業務卸し」と呼びますが、これを行うことは酒税法では小売となるので、「酒類小売業免許」があれば大丈夫です。誤解しないようご注意ください。
これに対して、いわゆる免許業者(酒類販売業者や酒類製造業者)に酒類を納入するには、「酒類卸売業免許」が必要になります。なお、卸売業免許だけを取得しても、それに小売業免許が含まれるわけではなく、一般消費者や飲食店には販売できないのでご注意ください。
酒類小売業免許の区分
酒類小売業免許はさらに3種類に分けられます。
一般酒類小売業免許
酒類の購入者に、対面・手渡しで販売するための免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来訪客に販売する販売形態には、この免許が必要です。もっとも、店舗で酒類を受注した後、直接、倉庫業者や製造元様に配送の指示をして購入者に配送することも可能です。
通信販売 酒類小売業免許
複数の都道府県にわたる「不特定多数」の消費者に、酒類を小売するための免許です。インターネットを利用したり、商品カタログを送付する方法によって、受注を誘引するのが一般的です。現行法で通信販売できる酒類は、海外から輸入した酒類、および国内で製造された酒類のうち「限定品」に限られますので、注意が必要です。( → 通信販売酒類小売業免許の詳細はこちら)
特殊酒類小売業免許
酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
酒類卸売業免許の区分
酒販免許業者等に販売するための卸売業免許も、取り扱う酒類や営業方法によっていくつかに区分されています。
酒類卸売業免許を申請するには、仕入れ先および販売先の両方から「取引承諾書」をもらう必要があり、免許要件の審査もシビアになるので、小売業免許に比べてハードルが高くなっています。また、卸売業免許の中には、付与できる免許の枠数が地域ごとに設定されているものもあり、それらの免許取得は大変な難関となっています(例:全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許)。
酒類販売業以外の免許
酒類販売業免許の他にも、次の免許があります。
酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を、継続的に媒介することをするための免許です。取引の相手方の紹介、意思の伝達や取引内容の折衝など、その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするか否かを問いません。この免許の交付を受けるには、年平均取扱見込数量がおおむね100キロリットル以上であることが要求されています。
酒類販売代理業免許
酒類製造者または酒類販売業者の酒類の取引を、継続的に代理するための免許です。営利を目的とするか否かを問いません。原則として、酒類販売業免許を持っていることが前提になります。