飲食店様向けの期限付小売免許の申請をサポートします

飲食店を経営されている事業主様は、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言により、大変な苦境に立たされていらっしゃると存じます。日頃から、単に私たちの空腹を満たすにとどまらず、多くの笑顔や居場所を提供していただいていることを思い出し、当事者の方々の心中をお察しします。


国税庁は令和2年4月9日に、新型コロナウイルスの影響を受けている飲食店様への救済措置として、期限付酒類小売業免許を新設し、一定の要件を満たす事業主様にこの免許を付与すると発表しました。この免許を取得した飲食店様は、取得日から6ヶ月間、在庫酒類のテイクアウト販売が可能になります。


通常、酒類小売業免許は2ヶ月程度の審査の後に交付されますが、例外的にこの免許は「審査前に付与」されます。そして、交付後に行われる審査で酒税法で規定する要件を満たしていないと判断された場合に限って、免許が取り消しになります。


飲食店様がこの免許を取得されますと、資金繰りの有効な対策になる可能性がありますが、やはり国税庁の発表だけでは分かりにくいです。取り急ぎ当事務所が現時点の情報を分かりやすくまとめましたので、ご参考にされてください。

飲食店向けの期限付小売業免許の概要

令和2年6月30日までにこの免許の申請書を提出し、一定の条件を満たしていると税務署に判断された飲食店は、取得日から6ヶ月間、在庫酒類または既存取引先から仕入れた酒類を一般消費者に販売することができます。


免許の交付時期

申請してその日に免許が交付されるわけではありません。国税庁酒税課は「迅速に数日内での審査完了および免許交付をするよう、全国の税務署に指示している」とのことです。各税務署は感染防止策として人員調整も行っていますし、地域ごとに業務量も異なるので明言はできませんが、おそらく申請受理から1週間から10日程度ではないかと思われます。はっきりとは分かりませんので、動くのは早めがお勧めです。

免許の交付要件

店舗の規模や業態について制限はありません。経営状態(例:法人の決算書の内容や納税状況など)については、申請後に行われる審査で、状況を踏まえて判断されます。

販売できる酒類について

清酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー、ブランデー、リキュール、スピリッツ、発泡酒など、すべての品目の酒類を販売できます。未開封のものはもちろん、すでに開封してあるものでも販売可能と言われています。

販売方法について

都道府県をまたがない宅配(デリバリーも可能)とテイクアウトによる販売が可能です。


消費者が希望する量だけ、消費者が持参した容器(ペットボトル等)に注いで販売する「量り売り」もできます。

この免許ではできないこと

仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に分けて販売する「詰め替え」をするには、一定の手続が別途必要になります。


また、2都道府県以上の広範な地域の消費者に向けてECサイト等で通信販売するには、通信販売酒類小売業免許を別に取得する必要があり、この期限付酒類小売業免許では認められていません。

申請の手順

令和2年6月30日までに店舗の所在地を管轄する税務署に申請する必要があります。申請は郵送や電子申請(e-Tax)でも可能です。


複数の店舗を経営していて各店舗で酒類の小売を希望する事業主様は、店舗ごとに申請書類・添付書類を用意し、各店舗の所在地を管轄する税務署に申請書類を提出する必要があります。

申請の流れ

最初は4つの書類を用意する必要があります。残りの書類は、審査が始まったら提出を求められます。なお、申請手数料や登録免許税などの費用はかかりません。

最初(申請時)に提出する書類

住民票(個人の場合)もしくは履歴事項全部証明書(法人の場合)

酒類販売業免許申請書

販売業免許申請書 次葉1:販売場の敷地の状況

販売業免許申請書 次葉2:建物内部レイアウトを示す図面

申請後に提出する書面

販売業免許申請書 次葉3

販売業免許申請書 次葉6

免許要件誓約書

地方税の納税証明書(酒類販売免許申請用)

免許申請書チェック表

定款のコピー(法人の場合)

販売しようとする酒類を説明した書類


事業主様は酒類販売管理者を立てて(ご自身がなることも可)「販売業免許申請書 次葉6」に記載する必要がありますが、通常は、酒類販売管理研修の事前の受講が必要になります。しかし、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、酒類販売管理研修を実施していない場合があるため、直近での受講が不可能ならば未受講でも申請は可能です。(後日、状況が変わった場合は、受講を求められる場合があります)


申請にかかる費用

ご自身で申請する場合

登録免許税や申請手数料はかかりません。

かかるのは、住民票や会社謄本、納税証明書の発行手数料(1通あたり数百円)くらいです。

期限付酒類小売業免許の申請サポート

飲食店の事業主様はお忙しい方がほとんどだと思います。ご面倒でしたら、当事務所がスピーディーで一貫したサポートを行います。具体的には、要件調査、必要書類のご案内、書類作成、管轄税務署への申請(書類提出)、申請後に求められる書類提出まで、がっちりとサポートいたします。酒販免許申請サポートは12年程度の実績がありますのでご安心ください。


事前に、サポートご利用料金として 35,000円(消費税別) を申し受けます。

(当分、従来の期限付小売免許の半額でご提供します。登録免許税もかかりません。)


ご希望の方には、法人の登記事項証明書や地方税の納税証明書を 5,000円(消費税別)で代行取得します。法務局、都道府県税事務所、市役所などにわざわざ出向く必要がなくなります。


サポートご利用の特典

この免許は取得後6ヶ月を経過すると酒類を販売できなくなります。しかし、事業主様の中には、これを機に(期限のない)一般酒類小売業免許や通信販売小売業免許を取得したい方もいらっしゃると思います。


当事務所は、期限付小売免許の申請サポートをご利用いただいた方が、後日(または同時に)一般小売免許や通信販売免許の申請サポートをご依頼いただく際には、期限付小売免許申請サポート分の報酬額(4万円+消費税)を差し引いた金額でサポートいたします。つまり、期限付免許申請分は「実質無料」になります。


期限付酒類小売業免許の取得から1年以内に、期限のない酒販免許申請の正式なご依頼をいただくことがその条件となります。


期限のない酒販免許を飲食店経営者さんが申請する場合の注意点については、当事務所の以下のブログ記事がご参考になります。


 → 「飲食店を経営していても酒販免許は取得できる」





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